
喫煙と禁煙
健康増進法
公布:平成14年8月2日法律第103号
施行:平成15年5月1日
第五章 特定給食施設等
第二節 受動喫煙の防止
第25条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、公官庁施設、飲食店、その他多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のタバコの煙をすわされることを言う)を防止するために必要な措置を講ずるように勤めなければならない
ということは上記の場所においてはほとんど「禁煙」ってことです。多数の人々が利用する場所は禁煙にしてしまおうってことです。もう〜喫煙者の居場所は・・・・”ない”に等しいですね。これでわが家でも締め出されようなら・・・・ホントにヤメた方が懸命かも知れませんネ!
■ タバコの歴史
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